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退職届は紙で書くべき?メールでも大丈夫?口頭も可能?疑問を解説!

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退職届は紙で書くべき?メールでも大丈夫?口頭も可能?疑問を解説!

この記事は
・退職届について知りたい
・退職届は口頭でもいいのか知りたい
・退職届はメールでもいいのか知りたい
・退職を考えている
このようなことを悩んでいる人に特におすすめです。
この記事を読むことで、あなたの仕事を辞めたいというお悩みを解決する手助けになるはずです。

悩み子

退職届は紙じゃないといけないんでしょうか?

トム

退職届は実は口頭やメールでも問題はないんですよ!

今回は、退職届はメールじゃいけないの?という質問をいただいたので、それについての回答をさせていただきます。

あなたは、退職届を書くとしたら何で書きますか?
通常であれば紙で記入することがほとんどであると思います。

ですが実は、紙以外でも退職届になりうるのです!

この記事では、退職届が紙以外に何が有効かを解説しています。

この記事を最後まで読むことで、あなたの退職届に関する認識が変わるはずです。

目次

退職届は紙で出さなくても法律上問題ない

まずは、退職届を紙で出さなければいけないということは決まりはないということを知っておくことが大切です。

実は、民法で正社員が退職する場には以下のような法律が定められていて、この文言が根拠となります。

第627条

1.当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

2.期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。

3.六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三カ月前にしなければならない。
出典:民法

このように、通常の会社員であれば、2週間前に退職の意思表示をしておけば法律上問題なく退職することが可能です。

今回注目してほしいことは、民法では退職の時期に関する文言の記載はありますが、退職の告知方法については定められていないということです。
つまり、退職届は紙で書く必要はな、電話やメールで退職を伝えるだけで退職は認められるのです。

退職届を書面(紙)、メール、口頭(電話)で行う場合

ここから本題に入っていきましょう。
ここまで読んでもらえたらわかると思いますが、退職届を書面、メール、口頭で行うことができます。

もちろん、会社ごとの就業規則により対応やルールはさまざまですが、あなたが会社に「退職をしたい」と伝え、それを会社が承諾をすれば退職完了となります。
また、たまにあるケースですが会社が退職届を承諾してくれない場合があります。

その場合でも本人が退職届を出せば、原則として会社の承諾していようとしていなかろうと、退職の効果が生じます。

しかし、この説明だけではまだ具体的なやり方が見えてこないと思います。
この章では退職届を書面、メール、口頭で行う場合の具体的な方法をお伝えします。

1つずつ詳しく見ていきましょう!

退職届を書面で書く場合

退職届の最も一般的な形式は書面で書くことです。

紙で退職届を書くことのメリットは本人の退職の意思を、形として明確に残しておける点です。
後々、退職をひっくり返されたりしないためにもモノとして残っていることが役に立つ場合もあります。

悩み子

書面は手渡ししなければいけないじゃないですか?
もう会社に行きたくないんですが…

悩子のように会社にもう行きたくないと思っているかもしれません。

その場合は、退職届を郵送で出すこともできます。

その場合は退職代行を使って郵送で送らせてもらうことを伝え、内容証明郵便を使って郵送で届けることになる場合が多いです。

退職代行業者を使えばあなたの退職に関する煩わしい作業をやらずに会社を辞めることができます。
特に引継ぎなどもする必要もなく即日辞められる場合がほとんどです。

退職届を郵送で…と考えているなら退職代行の利用を検討してみてはいかがでしょうか?

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なお、会社が直接対面で退職届を手渡ししないと退職を認めない等と言ってきても応ずる必要はありません。

法律上、会社の以降は関係なく、労働者が自分の意思で労働契約を終了させることが認められています。

就業規則よりも法律が強いので安心してください。

具体的な退職届の書き方を知りたければ以下の記事をご覧ください!

退職届をメールで書く場合

退職届をメールで書く場合も退職届として有効ではあります。
ただし、メールでの退職届はビジネスマナー的言えば、おすすめできません。

以下のサンプルのように「宛先」「退職希望日」「退職届をメールで送った日」「所属部署と自分の氏名」を記載して人事部などの担当部署にメールを送ることで成立させることができます。

タイトル:「本人指名 退職届」


「人事部〇〇課長殿」(部長でも可能)
お世話になっております。
私事、この度、一身上の都合により20○○年××月△△日に退職いたします。
今後の手続きを相談させていただきたく思います。
よろしくお願い致します。
20○○年××月△△日(送った日付)
○○部○○課 自分の氏名

上記のように送れば退職届として成立します。
ただし、退職届をメールで出すことは良しとされません。

円満退社を目指すのであればやはり書面で書く退職届の方が良いでしょう。
一方、会社とはもうかかわりたくないというのであればメールというのも手段としてはありです。

退職届を口頭や電話で言う場合

退職届として口頭や電話で言う場合でも退職は成立します。
先ほど引用文を紹介しましたが、民法でも、書面で行わなければいけないとはなっていません。

例えば、仮に就業規則に退職届は書面で提出しなければならないとなっていたとしても、口頭で言えば退職は成立はしています。
就業規則よりも法律の方が強いので縛られる必要はありません。

しかし、ここで注意すべきなのは口頭の場合は、辞めることを伝えたという証拠が残らないという点です。
言った言わないの論争になると後々、トラブルになる可能性があるので、録音だけはしておいた方がいいといえます。

とはいえ、口頭での退職を認めない書面で残せという会社が多いというのも事実です。
口頭で伝えたのちに、書面での提出を求められる場合がほとんどのため、面倒ではありますが指示通り動く方が無難だといえます。

退職届はやっぱり書面(紙)で出した方が良い理由

ここまでで、会社を退職するときには紙以外に、口頭やメールでも大丈夫ということが分かってもらえたと思います。

しかし、世間一般的にはできる限り退職届を紙で書いた方がいいと言われています。

何故かというと先ほども記載しましたが、退職届を出した方が本人からの退職の意思を明確に残せるからです。

口頭で伝えるケースもありますが、言った言わないなど後々問題になる場合があります。

口頭で伝えるだけだと「無断欠勤のため解雇する」などと言ってくるような会社も0ではないというのが現状です。(めったにありませんが)
また、メールは残りはするものの削除されたりパソコンのデータを消されたりしたら消えてしまいます。少なくともプリントアウトして持っておくことが大切です。

そのため書面で退職届を出す方が後々問題となりにくいのです。

このようなトラブルを避けるためにも退職届は提出した方がいいということになります。

退職届は紙?メール?口頭?は可能かまとめ

退職届は紙?メール?口頭?は可能かまとめ
・退職届は紙、メール、口頭はそれぞれ退職届になりうる
・法律上告知方法は決められていないので安心していい
・ただし、紙で出した方が事実が残り続けるので無難

いかがでしたか?
退職届についての疑問が何となく解消されたのではないでしょうか?
退職届を出すときは紙にこだわらず、メールや口頭でも辞められるので本当に辛い場合は紙以外の方法も試してみてくださいね!

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